告訴すること自体は可能です。
しかし、一般的な【暴力による受傷といった明確な傷害事案】ではないため、相手方の行為と相談者様に生じた結果との因果関係が認められず、告訴は受理されたものの不処分となる可能性もあります。
その場合、相手方から、逆に、虚偽告訴罪として、相談者様が告訴されるような場合もあります。
そこで、単純に民事での解決を目指すべきか、刑事手続まで利用すべきかについては、お住まいの地域で、正式に犯罪被害者相談を受けたうえで判断してみてはいかがでしょうか。
お住まいの都道府県の弁護士会にお問合せいただければ、犯罪被害者支援制度として無料相談を利用できる可能性がありますので、その点もご確認ください。
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