前提としていくつか、刑事事件としての前提情報を示します。
・「犯罪になることを知らなかった」は犯罪の成立に関係がない(法律の不知は許さないという法諺があります)
・チケットに記載がある場合、「知らなかった」という言い訳が通用するとは思わない方がいい
・犯罪成立はチケット有償譲渡の時点であり、そのあとの返還などは犯罪の成立自体には関係がない
以上を踏まえて、今回についてですが、今回ご自身は
「フリマサイトの運営と取引した出品者の人に返品してもらうように交渉しているのですが」
とのことで、誠実に対応なさっていると思われます。
この場合、確実には言えませんが、告訴がなされないことが多いと思われます。
というのも、興行主としても、すべての出品者を刑事告訴しようとすると、とてもではないですが手間がかかりすぎます。
そのため、悪質な出品者を告訴することにとどまり、そうでない人間には厳重注意や、アカウントの停止申請などで対応することが多いです。
ご自身がどの程度の出品実績があるかはわかりませんが、いまの誠実な対応を継続しておくことが最善であり、むしろそれ以外に特に出来ることはないといえます。
                    
                    
                      
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