ご質問の点ですが、法律論ではないので、「回答できない」というのが回答となります。
ただし、参考程度に考え方のみであれば、提示できますので、以下に記載いたします。
前回の窃盗について、データは
①捜査機関のもの
②コンビニ本社のもの
の2つがあります。
①については、半永久的に消去されません。
②については、会社によります。
今回は、②についてのお悩みですが、コンビニはそもそもデータとして、旧姓でしか把握していないので、データがあるとしても検索に該当しないと思われます。
さて、それを踏まえて、どう行動するかはご自身のお考え次第ですが、応募することが禁じられているわけでは無いですし、どうしてもそのコンビニがいいのであれば、応募してもよいでしょう。
ただし、どうしてもそのコンビニがいいという理由があるのかはよく考えて行動なさった方が、予期せぬトラブルを防止するという意味では良いと思います。
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