客観的、外形的にみると、横領罪に該当するといわれてもおかしくありません。
この場合、仮に返金したからといって、横領罪として処罰されることもあるにはあります。
ただ、お金に手を付けずに即座に返金していたり、その返金額を既に勤務先が受け取っていたり、相談者様が抱えていたご事情や背景を考慮すると、仮に勤務先が警察に被害届を出したとしても不起訴処分で終わる可能性は十分にあります。
また、精神疾患の診断書等があれば、さらに、不起訴の可能性は高まりますし、事情を酌んで勤務先が被害届を出さない(あるいは取り下げる)という対応をする可能性も広がるものと考えます。
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