加害者側は、刑を軽くするために示談をしようとするのが一般です。そのため、罰金刑が確定している状態であれば、加害者の方から自発的・積極的に被害者に寄り添った示談を持ち掛けてくる可能性が低くなってしまいます。
その場合、被害者側から、加害者側に対し、損害賠償請求を積極的に行うことになります。
これに対し、加害者側が交渉に応じてこない、あるいは、交渉がまとまらない場合には、被害者側が、加害者を被告として損害賠償請求のための民事裁判を提起する必要があります。
なお、どういう経緯でインターネット上に拡散されたかに関しては、交渉や訴訟の中で、加害者側からの回答がもらえる場合もあれば、回答がもらえない場合もあります。また、刑事記録を入手することで、加害者の供述調書を確認できる場合もあります。
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