>私は弁護士を付けていないため、Aに上手く話を丸め込まれている気がしています。
そのようにご心配されるのは当然ですが、であるならば、あなたも弁護士を依頼するべきです。
あなたのご質問のように、元交際相手が夫に対して慰謝料を支払っていたのか確認する必要があるというのも確かですが、それよりも重要な問題があります。
まずA弁護士の立場です。
A弁護士は元交際相手の代理人の筈です。それがなぜ夫のあなたに対する慰謝料請求権を持ち出すのでしょうか。元交際相手の女性とその夫とは、いくら夫婦であるにせよ、あなたとの関係に関しては真っ向から利害が対立する関係にあります。
元交際相手の女性とその夫との間の問題は既に和解解決済みで、何のわだかまりにもなっていないから、元交際相手の女性とその夫が団結して、あなたに対峙するようになったということかなのかも知れませんが、だからといって元交際相手の弁護士がその夫の権利主張に就いてまで代理することが許されるのか、大いに疑問です。
それと関連しての問題ですが、あなたの貞操権侵害による慰謝料請求をする相手は、あくまでも元交際相手の女性であり、その夫ではないということです。独身が偽装されていたことについて、女性の夫は関係がないということです。ですので、相殺計算をして50万円だけを支払うというA弁護士の主張は成り立ちません。
次に
>既婚者と発覚後も数回会っていたため、
という事情についてです。
事情が分かりませんが、既婚者であるのに偽られたと分かった後も、それまでと同じく、相手に対する恋愛感情を抱いて、相手に好意を持って会うことがあったということでしょうか?
それだとしたら、そもそも相手に既婚者であることを偽られていたと言っても、それを許したということになってしまう可能性もあります。少なくとも実際にはあなたにとって相手女性が独身であったか否かは大きな問題ではなかったと評価され慰謝料が大幅に減額されてしまうのではないかという問題です。
しかし、独身を偽られていたということは重大な問題なのですから、事の真偽がはっきりするまで半信半疑でいたということもあるでしょうし、事の真偽がはっきりしてからも、この問題について協議をするため、相手と会って話し合うことがあるのはむしろ当然です。そのような事情のために数回会っていたということであれば、それは当然のことで、何の問題にもなりません。
相手女性の夫が慰謝料請求すること自体、筋違いということになります。
そのうえで、元交際相手が夫に対して慰謝料を支払ったのかという問題になるわけですが、一般的には離婚をするわけでないということならば支払われていないものと思います。慰謝料を請求し、請求されるというようなことは、法律的には可能であっても、そのようなことを夫婦間で行えば、やはり離婚をしなければならなくなってしまうからです。
もちろん例外もありうるところですから、念のために確認する必要があるのは間違いありません。
このように多岐にわたる問題があるため、あなたも弁護士に依頼した方がよろしいかと思います。
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