一般的に、希望する職場で働くという「職業選択の自由」を制限する条項は、公序良俗に反する可能性があると考えられます。公序良俗に反する契約は無効とされます。
この点、不貞行為が同じ勤務先で働く中で行われたから、同じ勤務先で働かないようにして欲しいということであって、そこに一定の合理性はあるかのようにも思えますが、それをいうならば、請求者の配偶者が職場を変えることにしてもよいわけです。あなたに対して一方的に同じ職場で働かないことを強いるのは公平とはいえません。
また、違約金の金額について考えてみても、要は不貞行為を継続することがないようにすることに意味があるというのに、同じ職場で働き続けていたからといって高額な違約金を支払わなければならないというのは許容されません。
相手から内容証明が届いたからといって慌てることはなく、不貞行為を続けたことがないこと、結局、退職済みであることを伝えると共に、違約金についての合意は公序良俗に反して無効であることを指摘する回答だけ行い、あとは無視していてよろしいかと思います。
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