ご質問いただきありがとうございます。
相手方に弁護士が就任されているということであれば、その弁護士から送られてきた書面を確認いただく方が良いと思料いたします。
金額が大きいことに鑑みると相手方は法的手続きに移行する可能性が高いと思料いたします。
そのため、ご自身も事前に弁護士に書面や経緯を確認いただいて、相手方への対応に備えられる方がよいと考えます。
なお、いただいた内容だけであれば、月10万円の入金に関しては、労働の対価として給料の支給、もしくは贈与を受けた、と思われますので、返還の必要はないと思料いたします。
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