性的虐待を加えられていたということで訴訟を提起するということは、不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)をするということです。であるとすれば民法724条が「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」が適用されることになり、消滅時効により請求が棄却される、つまりお父様は慰謝料を支払う費用はないという結論になります。
もっとも、そのときの社会の情勢や多くの人々の認識、理解の如何によって、他人の不法行為によって損害を被っていても、それについて声を上げ、訴訟に踏み切ることもできないままに20年以上の年月が経過してしまうこともあります。そのようなとき、裁判所は敢えて民法724条の適用をしないということもあります。
しかしそのような扱いをするのは極めて例外的で、ご相談のようなケースでは(幼児期の虐待により、これまで長年にわたり、人並みの社会生活を送ることができなかったなどの事実が確認できず、ご結婚もでき、ローンを組むこともできていた。被害を自覚したのは偶々放送されたテレビ番組に触発された結果に過ぎない。)民法724条の適用を免れることはできないものと考えます。
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