相手の女性の言う300万円の根拠は、「不眠症、欝病が、あなたの不法行為と評価される性的行為によって引き起こされたものであり、その損害賠償である。」ということなのでしょうか。まず前提として、彼女とホテルに行ったことが、双方の自由な意思決定のもとで行われたのならば、そもそもホテルに行ったこと自体不法行為とは評価されません。また、避妊をしていたのに子供ができた、ということであれば、避妊の方法にもよるとは思いますが、あなたの子どもではなかった可能性もあったと思います。避妊の方法が失敗したということであれば、通常、双方に責任があるので、不法行為とは評価されません。仮に、彼女と性的行為をするにあたって、あなたの脅迫行為や強制行為があったとしても、彼女の不眠症、欝病の原因が、一連の行為や中絶行為にあるといえなければ、慰謝料は発生しません。ただ、相手との交渉を早く終わらせるために、解決金という形で、お金を払うこともよくあります。慰謝料や解決金の相場は、相手の年収や損害の程度、支払える額、相手が納得するかなどにもよりますので、一概にはいくらと言えません。
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