まず、弁護士を相手にしなければならないのかというご質問に対してですが、弁護士はあくまで「代理人」ですので、質問者様が相手にするのが相手方当事者であることに変わりはありません。
もっとも、「相手にする」というのが、直接連絡したり、書面を作成して送ってくるのが誰かというお話であれば、その弁護士であるということになります。
代理人がついた場合、それ以降本人は基本的に直接連絡もせず、直接期日にも出席しないことが多いです。
次に、「ある申立て」というのが、裁判所への何らかの申立て(調停や訴訟等)であるとすると、相手方の代理人弁護士が裁判所に対し委任状を提出したときから、その弁護士は相手方の代理人として活動(期日に出席したり、書面を作成して提出したり)することができます。
そこに質問者様が受け入れるか拒否するかは関係ありません。
利益相反で本来その弁護士がその仕事を受けることができないとか、その弁護士が懲戒をくらって業務停止中であるとか、よほどの事情がなければ質問者様が拒否しようとも有効に代理人の活動で手続が進んでいきます。
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