Aさんへの返金について
おばあ様がAさんに自らの意思で依頼して、預金を管理してもらっていた場合、委任状がなくても管理はできます。委任状は、あくまで委任を受けていたことの証明となります。そのため、Aさんへの返金を求めるには、おばあさまが自ら頼んでいないのに勝手に引き出したとして、不当利得返還請求又は訴訟を提起する必要があります。これは、例えば、通帳を盗まれていたなどの場合も同じです。
ただ、認知機能の低下により、不当利得返還請求又は訴訟を提起ができない場合は、先んじて成年後見人の選任が必要となります。相応の費用が発生する一方、A氏のように関係のない方から今後一切、金銭の管理をされる心配がなくなります。
いずれにしても、A氏に返還する金銭があるかどうかなど、多角的な視点で判断が必要でしょう。一度、弁護士に相談されることをお勧めします。
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