貴方が何を盗んだのか分からないため、一概には申し上げられませんが、初犯であれば、罰金刑や執行猶予を受けられる可能性もあります。
逮捕勾留中に最初は、否認してから後で認めたことで刑が重くなったというケースはあまり聞いたことがありません。すぐに罪を認めないから刑を重くすることも同様です。
示談や被害弁償ができないことで起訴される可能性はありますが略式起訴といって罰金だけで済む可能性もあります。
そもそも、万引き等の犯罪は、余罪があると思われがちな犯罪です。したがって、付近店舗の防犯カメラや被害届の有無などによって、余罪を調べられることは多々あります。あなたが噓をついていたことはあまり、関係ないでしょう。
罪の意識にさいなまれることでメンタルが損なわれる方も多いです。また、自傷行為など反省の仕方を見失う方も多いです。メンタルを保ち、適切な処罰を受け、二度と窃盗をしないための対策について、弁護士に相談することをお勧めします。
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