1 基本的には、「【相手方代理人が受任している範囲の案件】についてのみ、送達先を相手方代理人とすれば足りる。」、「【相手方代理人が受任していない案件】については、相手方本人の住所宛てに送達すれば足りる」という事になります。
2 ただし、事案によってはその判断ができないような場合があります。また、事案によっては、相手方に【いきなり】直接送達することが適当でない(問題になってしまうような)事案があります。
3 そこで、【仮差押等密行性が重視される申立て】でない場合には、相手方代理人に送達先や受任の有無の確認を予め行うことが合理的であるといえます。
4 そして、今やろうとしている申立てが、密行性が高いものか否かを判断できないような場合には、一度、正式に弁護士による法律相談を受けた上で対応を検討することをお勧めします。
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