家事調停の調停と審判は、申立てる際にはどちらかを選択する必要があります。調停は当事者間の話し合いで、審判は裁判官の判断、ということで、審判の方が強いイメージはあります。ただし、審判を選んでも、監護者指定や子の引渡しの場合には、子を現在監護している方が、子らに暴行等を行っていることが明白で、子らの生命に危険が及んでいて、警察が介入しているような稀な場合を除いては、裁判所が審判を即時出すようなことは無く、調査官の調査が入り、実際は調停になったり、調停と変わらないことがほとんどです。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。