何度も拒否したにも関わらず、無理矢理キスをされ身体の下半部を触られたということですから、その行為は刑法176条の不同意わいせつ罪にあたります。
同時にその行為は民法上は不法行為(709条)にもあたりますから。慰謝料(損害賠償)を求めることが可能ですし、支払ったPayPayの送金分の請求も可能でしょう。
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