問題を整理すると
①他の部署に立ち入ったこと
②机の引き出しに触れたことで疑いがかかっていること
③自宅待機中であるもののアルバイト契約継続に不安があること
あたりでしょうか
①の無断立ち入りですが、各部署が独立していて他部署への立ち入りに許可が必要という扱いがなされているかですが、特段、そのような扱いがされていないということであれば「無断」で立ち入ったことにはなりません。またあなたの場合、許可が必要なのに無視して立ち入ったということではなく「過失」で入ってしまったということでしょうから、それ自体問題視されることはないでしょう。
また②についても①同様、誤って触れたに過ぎませんから、問題とはなりませんし、何か紛失盗難という状況があったのでしょうか。あったとしても関与していなければ問題とはなりません。
問題は③で、アルバイトの場合、雇用期間満了による契約終了となる可能性があり、この点争えません。但し、5年以上契約康さんがされている場合は継続雇用を求めることが出来ます(労働契約法18条)が、そうでない場合は、期間満了とともに契約は終了となる可能性が高いでしょう。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。