「私的利用」を目的としたボードゲームを制作費を受領して昨英することが、商標権や著作権侵害となるかというご質問ですが、結論から申しますと、侵害となります。
ご指摘のように、著作権等の侵害には、私的使用の例外が定められております(著作権法30条)。しかし、「私的使用」をする者のためにボードゲームを制作し、これを提供することは、著作物の「複製」等に該当し、著作権の侵害となります。商標権についても、同様です。
類似にも見える事例として、視聴者が、私的使用のために、テレビ放送の録画が可能なビデオデッキを販売することが著作権侵害かという問題がありました(侵害にならないとして定着)。しかし、この場合には、私的使用をする視聴者自身が録画をするのであり、それが可能な機器としてのビデオを販売するだけですから、ボードゲーム自体を制作、販売する本件とは異なるのです。
したがいまして、「私的利用」をするか否かを問わず、商標権や著作権を侵害するボードゲームを制作、販売することは、それらの権利を侵害することになります。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。