争点は主にふたつと思われます。
ひとつは、個人情報漏洩と詐欺被害との因果関係があるかです。こちらは事実関係に基づくものですので、どちらもありうるといえます。なお、証明責任は損害賠償を請求する側にあります。
ふたつめは、仮に損害賠償義務があるとして、それが自己破産の際に免責されるかです。
①自己破産をしても、破産者が悪意で(積極的な害意をもって)加えた不法行為(例:横領など)による損害賠償債務
②故意または重過失による人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
は免責されません。
重過失が認められても、悪意とまで言えなければ①には該当しない(=免責される)といえます。
また、重過失に基づく損害が生じても、詐欺など財産的な損害は②に該当しません(=免責される)。暴行など身体的被害は②に該当するかもしれません。
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