前歴が3回あるということですので拘禁刑になる可能性も否定できません。
余罪についての弁解をどのようにすべきかについても弁護士に事実関係を正確に説明し、判断を仰ぐべきです。その上で、罰金刑以上の刑が見込まれる場合には、贖罪寄付等を駆使し、罰金刑が相当であるとの交渉を検察官とすべきであると思います。
                    
                    
                      
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