民法688条は一般の組合についての規定で、労働組合には適用されません。労組の解散については労働法13条以下13条の12まで詳細に規定されており、労働組合については、それらの規定が適用され民法は適用されません。
ただそれら規定は法人格のある労働組合であって、あなたの組合は法人格のない労働組合と思われ、その場合、組合財産はは「総有」と解されています。
総有の場合、組合解散の意味は、総有の廃止であって、組合員全員の同意によって廃止できます。
また、残った財産の帰属についても組合員全員の同意によって決めることができます。逆に言えば1人でも反対が出ると決められないことになります。
なお、総有ですので組合員各人に持分権があるわけではありません。したがって組合員の出資の価額に応じて分割せよという請求もできません。
組合規約に出資金の使途等が定められていない以上、全員でよく話しあい、合意を形成することが必要です。
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