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民法第688条における組合の解釈と、同法の労働組合の残余金精算について

この度、会社都合による閉業に伴い労働組合を解散することとなりました。私は執行部として解散に向けた活動を進めておりますが、当組合はこれまで組合費として徴収してきた積立金が残っており、これをどう精算、分配すべきかで意見が割れております。(組合員20名、残余金500万)均等分割を進めていたところ在籍期間の長い組合員より、公平性の観点から民法第688条3項に基づき、残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割すべきとの意見があがったのですが、民法第688条で規定する組合の解釈はどのようなものでしょうか。また、法人格をもたない当組合のような労働組合の残余金清算にも民法688条が適用されるのでしょうか。これまで外部ヒアリングにて均等分割・傾斜分割・会社寄付・国庫入金など様々な選択肢を確認してきましたが、執行部としては法的な根拠に基づき、かつ先々の訴訟リスクを負う必要のない方法を選択したいと考えており、お力添えをいただけますれば幸いです。
理想の解決
労働組合解散に伴う残余金精算に関する解釈についてアドバイスいただきたい
質問
民法第688条における組合の解釈と、同法の労働組合の残余金精算への適用可否について教えてください
相談者(ID:81941)さん

弁護士の回答一覧

回答日:2025年11月13日

東京合同法律事務所

民法688条は一般の組合についての規定で、労働組合には適用されません。労組の解散については労働法13条以下13条の12まで詳細に規定されており、労働組合については、それらの規定が適用され民法は適用されません。
ただそれら規定は法人格のある労働組合であって、あなたの組合は法人格のない労働組合と思われ、その場合、組合財産はは「総有」と解されています。
総有の場合、組合解散の意味は、総有の廃止であって、組合員全員の同意によって廃止できます。
また、残った財産の帰属についても組合員全員の同意によって決めることができます。逆に言えば1人でも反対が出ると決められないことになります。
なお、総有ですので組合員各人に持分権があるわけではありません。したがって組合員の出資の価額に応じて分割せよという請求もできません。
組合規約に出資金の使途等が定められていない以上、全員でよく話しあい、合意を形成することが必要です。
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回答日:2025年11月13日

弁護士法人樋口国際法律事務所

解散や残余財産の取り扱いについては、組合の規約に定めがあればそれに従い、ない場合は民法の組合に関する規定(688条を含む)が適用されることが基本となります。
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民法第688条における組合の解釈と、同法の労働組合の残余金精算について

この度、会社都合による閉業に伴い労働組合を解散することとなりました。私は執行部として解散に向けた活動を進めておりますが、当組合はこれまで組合費として徴収してきた積立金が残っており、これをどう精算、分配すべきかで意見が割れております。(組合員20名、残余金500万)均等分割を進めていたところ在籍期間の長い組合員より、公平性の観点から民法第688条3項に基づき、残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割すべきとの意見があがったのですが、民法第688条で規定する組合の解釈はどのようなものでしょうか。また、法人格をもたない当組合のような労働組合の残余金清算にも民法688条が適用されるのでしょうか。これまで外部ヒアリングにて均等分割・傾斜分割・会社寄付・国庫入金など様々な選択肢を確認してきましたが、執行部としては法的な根拠に基づき、かつ先々の訴訟リスクを負う必要のない方法を選択したいと考えており、お力添えをいただけますれば幸いです。

民法第688条における組合の解釈と、同法の労働組合の残余金精算について

この度、会社都合による閉業に伴い労働組合を解散することとなりました。私は執行部として解散に向けた活動を進めておりますが、当組合はこれまで組合費として徴収してきた積立金が残っており、これをどう精算、分配すべきかで意見が割れております。(組合員20名、残余金500万)均等分割を進めていたところ在籍期間の長い組合員より、公平性の観点から民法第688条3項に基づき、残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割すべきとの意見があがったのですが、民法第688条で規定する組合の解釈はどのようなものでしょうか。また、法人格をもたない当組合のような労働組合の残余金清算にも民法688条が適用されるのでしょうか。これまで外部ヒアリングにて均等分割・傾斜分割・会社寄付・国庫入金など様々な選択肢を確認してきましたが、執行部としては法的な根拠に基づき、かつ先々の訴訟リスクを負う必要のない方法を選択したいと考えており、お力添えをいただけますれば幸いです。

民法第688条における組合の解釈と、同法の労働組合の残余金精算について

この度、会社都合による閉業に伴い労働組合を解散することとなりました。私は執行部として解散に向けた活動を進めておりますが、当組合はこれまで組合費として徴収してきた積立金が残っており、これをどう精算、分配すべきかで意見が割れております。(組合員20名、残余金500万)均等分割を進めていたところ在籍期間の長い組合員より、公平性の観点から民法第688条3項に基づき、残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割すべきとの意見があがったのですが、民法第688条で規定する組合の解釈はどのようなものでしょうか。また、法人格をもたない当組合のような労働組合の残余金清算にも民法688条が適用されるのでしょうか。これまで外部ヒアリングにて均等分割・傾斜分割・会社寄付・国庫入金など様々な選択肢を確認してきましたが、執行部としては法的な根拠に基づき、かつ先々の訴訟リスクを負う必要のない方法を選択したいと考えており、お力添えをいただけますれば幸いです。
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