東京都の条例では、アルバイトであっても深夜(23時~翌4時)に18歳未満の青少年をカラオケ等の施設に入店させることは禁止されています。15歳の入店を許可した場合、条例違反が成立し、従業員は30万円以下の罰金刑の対象となります。年齢確認を怠れば過失ありと判断され、「知らなかった」は通用しません。また、両罰規定により雇用主も責任を問われます。書類送検されても、初犯で深く反省していれば不起訴となり前科が付かない可能性もありますが、起訴され罰金刑となれば前科が付きます。
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