相談者様の事案の場合、被害届の提出や刑事告訴をすること自体は可能です。
もっとも、相談者様の行為と相手方との行為の関連性や状況に応じて、結果的に刑事罰が科されない場合があったり、相手方から逆に被害届や告訴の手続を行うような場合もあります。
また、相手の妻が法的紛争に絡んできてしまうような場合もあります。
いずれにせよ、一度、正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
犯罪被害事案ですので、日弁連の犯罪被害者支援制度としての無料相談が利用できる可能性もあります。
この制度について詳しく知りたい場合には、お住まいの都道府県の弁護士会に問い合わせをしてみてください。
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