不貞行為による損害賠償請求で、裁判所に訴訟提起すること自体は、出来るでしょうが、訴訟と言うのは、原告の側に、基本的に主張責任、立証責任があります。原告が、性的関係の存在を推認させるような証拠(ラブホテル等に入店した写真等、一緒に宿泊を伴う旅行をした写真等、相手の自宅に何度も出入りしていた写真等、性的行為の存在を伺わせるメールやSNS等の書き込みを何度も行っていた等)を提出して、立証できなければ、裁判官はその主張を事実とは認定しません。LINEのやり取りと言うのが、具体的にどんな表現かによると思います。外で食事をする程度の約束であれば、裁判官は、不貞行為ありとは認めないと思います。
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