悲痛な被害に遭われたこと、心よりお見舞い申し上げます。
確かに、相手方の希望条件で示談をするというのも早期解決の観点からは意味があります。
しかしながら、相手方の作成する示談書は通常、被害者に全面的に寄り添うようなものではありません。
そのため、弁護士による条項案の確認はできるかぎり受けていただきたいところです。
ところで、本件のような犯罪被害の事案の場合、日弁連の犯罪被害者支援制度が利用できる場合があり、この制度が利用できる方であれば、着手金無料で示談交渉や示談書の作成を弁護士に依頼できる場合があります。
そこで、一度、この制度を利用できないかを確認してみてはいかがでしょうか。
利用の可否については、お住まいの都道府県の弁護士会に問い合わせてみてください。
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