生活音の領域と思われるところ、法的には、社会通念上の受忍限度を超えるかどうかという実質的な判断となります。
ある程度の音がしても、道徳的にはともかく、法的には請求が難しいこともあります。
法的に争う場合は、音の録音、頻度の記録に加え、業者に依頼して音の大きさを数値化するなどの準備が必要となります。
なお、弊所は個人間の案件はお受けしておりませんので、悪しからずご了承ください。
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