店内が満席で他のお客さんがいたとのことですが、侮辱の内容が店以外の不特定多数人に伝播する可能性が低いので、公然性の要件を満たさず、侮辱罪で告訴するのは難しいかもしれません。
ただ、軽犯罪法1条5号の「公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者」に当たるかもしれません。
事務所で詳しくお話しをうかがえますと幸いです。
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