お母様が旧姓に戻りつつ、お子様は元夫の姓を継続することは可能です。
ただし、戸籍制度では、違う姓の方が同じ戸籍にいることを認めていませんので、お子様は、お母様の戸籍に残ることはできません。また、お子様は、結婚すれば独立した戸籍を作れますが、それまでは筆頭者になれませんので、元夫の戸籍に戻ることになると思われます。
なお、それは戸籍のうえであって、親権とは関係なく、親権者は引き続きお母様となります。
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