お問い合わせありがとうございます。
謝罪を受けられるかは相手の任意によらなければならないので、原則、法的対応に馴染むものではございません。
取引の経緯に係る事実確認については、民事訴訟等で損害賠償を求めれば明らかになるかもしれませんが、本件では返金を受けているということですので、この段階で訴訟まですることは基本的に合理性に欠けると思われます。
評価の削除については、それが誹謗中傷なのであれば、請求が認められるものと思いますが、過去に管理者(コンテンツプロバイダ)側で削除に応じたという経緯があるのであれば、今回もまずは管理者による任意の削除をお求めになられたらよろしいかと思います。そうすれば弁護士費用は掛かりませんので。
削除請求、その他手続きについて、弁護士への依頼をご検討される際は、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
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