まず、台所や壁のリフォーム代について、借主負担とする旨の特別の合意があればそれによりますが、合意書などの客観的な証拠がなければ、実際には相手に主張することは難しいでしょう。その上で、借主負担の合意がないとしても、民法上の「通常の必要費」(民法595条1項)の範囲内の修繕と言えれば、借主負担となります。「通常の必要費」とは「現状維持的な保存に必要な補修費や修繕費」のことを言うと解されていますので、借主の行ったリフォームの具体的な内容によると思われます。リフォームが保存を超えて「改良」の域にまで達していた場合には、貸主負担(というか借主は勝手に行うことができない。)となります。今回のリフォームが「改良」の域にまで達するものであり、かつ貸主であるあなたがリフォームすることに同意していたのであれば、支払を拒むことは難しいかもしれません。額についてはリフォームの内容を精査して「保存」の域のものが区別できれば、その分を差し引くことはできるかもしれません。
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