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建設工事請負契約の解除もしくは取り消しについて

よろしくお願いいたします。
この度、私は総額970万円のリフォーム工事の工事請負契約を結びました。
現在着工中なのですが、
以下のようなトラブルが発生しており、
不信に思いこちらで調べた所、このような工事規模は建設業許可が必要な工事で、建設業許可がないと工事出来ない範疇と知りました。
そこで請負者が建設業許可を持っているか調べたところ、持っていない事が判明いたしました。
ついては工事請負契約の取消もしくは解除をしたいと思っております。
建築業許可が無い事を理由に注文者の責任にならない解除はもしくは取り消しは可能でしょうか?

【トラブル内容】
・工事請負契約書には工事明細、図面、仕様を提示する事になっているが、口頭で再三請求しても提示して頂けない。契約前にお見積書は頂いていますが細かな仕様等は記載されていません。

・工事明細が無い為、工事箇所の認識の相違が発生し、こちらがお願いしていない箇所まで工事する。それとは逆にお願いした箇所を工事しない。

・見積もりに無い箇所まで工事している。

・工事明細が無い為、後々契約不適合の証明が出来ない可能性がある。
理想の解決
建設工事請負契約を取り消し、もしくは解除したい
質問
建築業許可が無い事を理由に注文者の責任にならない解除、取り消しは可能ですか?
相談者(ID:12782)さん

弁護士の回答一覧

回答日:2023年06月19日

【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)

建築業許可がなければならない工事であってもそれに関する請負契約は有効であり、それを理由に直ちに契約を解除取消等できるわけではありません。
ですから、実質面の問題を中心に考える必要があると思われます。
工事の明細等を出さないということ自体が契約違反になるかというと、これもそこまで直ちにはいえないように考えられます。
依頼していない工事をしたり、必要な工事をしない、という点は重要になると考えられます。
現場の状況を確認したり詳細な内容を把握する必要があルと思いますので、工事が途中の内に早期に法律相談をされたほうがよいと思います。
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回答日:2023年06月13日

田多井法律事務所

建築業許可が無い事だけでは、以下のとおり解除、取り消しは困難と考えます。
 建設業法第3条は、建設業の許可を受ける必要を規定しています。例外事項として「軽微な工事」は扱ってよいという特例的な措置があるものの、軽微な工事の範囲は広くありません。本件の970万円のリフォーム工事のように「軽微な工事」を超える請負工事を行った場合は、建設業法3条違反となり、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」(47条)の刑事罰と、営業停止処分の他の行政罰が生じます。
 ご質問は、そのような建設業法違反して建設業を営んだ者と建設工事の請負契約をした場合に、工事請負契約の効力は有効か否かです。
建設業不許可の被控訴人との間の本件工事請負契約は建設業法の諸規定の禁止に違反して無効であるとする控訴人の主張に対し、東京高判昭和51年5月27日は、3年以下の懲役又は30万円以下の刑事罰と行政罰に処せられるが、同違反行為の私法上の両者間の私法上の行為(契約)までを否定する趣旨ではなく別個なものとして、無効とする控訴人の主張を退けて有効であるとしています。このように、基本的には、建設工事の請負契約の効力は原則として有効です。
 他方、建設業法ではなく、重大な建築基準法に違反した事例について、最高裁は、建築が「著しく反社会性の強い行為」であり、建物の建築を目的とする請負契約が「公序良俗に反し,無効であるというべきである」と述べています(平成23年12月16日判決)。
 以上より、建設業法の場合であっても、当事者間の契約の締結からの経過など全般において、契約建設業法の違反行為の程度や事情次第によっては、民法の規定に違反することになって、建設工事の請負契約が無効とされたり、取り消される場合もありうるわけです。その点の主張と立証方法につきご検討ください。
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回答日:2023年06月13日

【弁護士歴40年】羽鳥法律事務所

建設業許可の要不要については、ご照会のご説明からははっきりとした判断はできませんが、その論点も含めて、区役所や市役所の「建築指導課」に相談を持ち掛けるのが、一番実務的な方策だと思います。
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回答日:2023年06月12日

【早期釈放・処分軽減なら】ウィンズロー法律事務所

お問い合わせありがとうございます。

一般論として、請負金額からして、法令上必要とされている許可を得ずに契約を締結したのであれば、その契約の解除ないし取消が認められる可能性はあるものと思います。ただし、具体的な見通しについては、契約書を拝見しないと何とも言えませんので悪しからずご了承ください。

なお、当事者間での解決が進まないようであれば、紛争化しているということでしょうから、契約解除の交渉は弁護士に依頼されることをお勧めします。

交渉を担当してくれる弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合せいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
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