姓を変更したい場合には、家庭裁判所に氏の変更許可の申立をしますが、あなたのケースで母親の旧姓に戻すという変更が認められるかどうかは、「やむを得ない事由」(戸籍法107条1項)があるということを、いかに主張していくかによると思います。母親の旧姓を使用してきた実績が長年にわたっていたとか、現在の養父の姓に変わってからも母親の旧姓を通称として使用してきたとか、養父とあなたとの関係がよくなかったので精神的苦痛を長年感じてきたとか、養父の姓が珍奇な姓だったとか、養父の姓に使われている漢字と読み方が乖離していて使用上の不便を感じてきたとかがあたると思います。裁判所の判断がどのようなものになるかは確かな判例がないので、要父の姓を一番長期にわたって使用してきたような場合には、認められない場合もあるかもしれません。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。