お問い合わせありがとうございます。
相手が任意に応じてくれるような状況ではない中で説明を求められたいのであれば、民事訴訟を提起することをお勧めします。なぜなら裁判の中で一定程度経緯が明らかになったり、また釈明を求めたりすることができる可能性が高いからです。
もっとも、騒音による慰謝料(損害賠償)請求については、その騒音が通常の受忍限度を超えていると認められる場合にのみ法的に認められるものです。
騒音の程度によっては、その訴訟に掛かる費用や弁護士費用を捻出するだけの賠償が認められないという可能性も十分にありえるでしょう。
騒音の発信源の特定については、法的に特定する術があるわけではなく、音がする度にその方向を記録したり、管理会社・管理組合を巻き込んだりするなどして、発信源の可能性が高い人を地道に特定する方法しかないと思われます。
これらの点を踏まえてもなお弁護士に損害賠償請求を依頼することを検討されるほどの騒音でしたら、当事務所に個別にお問い合わせいただければと思います。
よろしくご検討ください。
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