親だろうと子であろうと、兄弟であろうと、本人(ここでは兄)以外の人に当然に本人の借金の支払い義務はありません。記載されているように保証人になっているなら別です。あとは、兄が死亡した場合に、負債も遺産なので、兄の相続人は負債も承継します(相続放棄すれば支払う必要はありません。)。
弁護士が言ったというのは、嘘か、上記のような説明を自分の都合のよいように切り取って言っているだけかと思います。
支払い義務のないことをきっぱりと伝え、以降は連絡をしないようにと伝え、以降は連絡をとらない、でよいかと思います。
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