お問い合わせありがとうございます。
まず、ご質問の示談書の附帯条項に反した場合の違約金(罰)については、原則、示談書で定めた違約金の額になります。違約金が公序良俗に反する程度に高額でない限りは、裁判でもその金額が認められる可能性が高いです。
したがって、とことん懲らしめてやりたいというご心情はお察しいたしますが、慰謝料を受け取りつつ相手家族にも事実を告げるというのはまったくお勧めできません。示談をされるのであれば、その附帯条項も含め遵守するということが原則になります。どうしても相手家族に知らせたいということであれば、少なくとも示談をするべきではないと思います。
なお、相手家族に知らせることで、貴方の行為が犯罪を構成すると、被害者であるにもかかわらず、刑事事件の加害者に転じる可能性もありますのでご注意ください。泣きっ面に蜂になる可能性があります。
次に、貴方が相手の配偶者に対して不貞の慰謝料を支払う義務が生じるかどうかにつついては、貴方がその相手が独身であると信じたことにつき過失がなかったのであれば、慰謝料の支払義務が生じる可能性は低いでしょう。
記載のご事情からすると独身を前提として交際する可能性が高い状況だったと考えられますので、仮に相手の配偶者から慰謝料請求を受けたとしてもそれを排斥するだけの抗弁が成り立ちうる可能性はあるものと思います。
相手への慰謝料請求を弁護士を通じてされることをお考えでしたら、リンクより、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
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