質問文中の「族車」とは暴走族風の外観に改造されたオートバイや自動車と、そして「(暴走)族狩り」は暴走族(風の人も含む。)を捕えて暴力を加えることを意味するものと理解します。
「族狩りは何の罪になるのか」というご質問ですが、「族狩りだから」と言っても、「族狩り」行為の定めはありませんので、罪刑法定主義の原則からそれだけでは刑事責任を問えません。
しかし、その行為によっては、また被害を生じたかによって、犯罪が成立することもあります。
例えば、暴走行為に対して、サーチライトなどの強力な明かりを向けてドライバーの視界を塞ぐ。結果、相手方が転倒したり運転を誤り他の車などにぶつかってひかれたり…する。そうなれば、器物破損罪(刑法261条)になり、暴行罪(同208条)・傷害罪(同204条)などに問われます。またその行為により、相手方に損害が生じれば、民事上の責任も負います(民法709条)。
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