簡潔なご質問ですが、うかがった事情だけでも、「Twitterで応援してる芸能人とお繫げしますという方」の行為は、「人(ご相談者)を欺いて財物を交付させた者」ないし、「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者」(刑法246条の詐欺罪)に該当っすると考えます。
ただちに然るべき担当役所部署、また交番にご相談なさってください。その際、連絡してきた者の電話番号の履歴が残っていれば、それも添えてご報告します。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。