強制認知は、認知しない父親に対して調停・訴訟で認知を求める手続きです。父親側からは認知届を役所に提出すれば認知できます。子が成人している場合は子の承諾が、胎児認知の場合は母親の承諾がそれぞれ必要ですが、それ以外の場合(すでに出生し未成年の子)には父親だけで認知届を提出できます。
親権について。
婚姻しない限り子の親権者は自動的に母親です。親権者変更といって、裁判所での手続きを申し立て、裁判所が変更を認めれば、未婚の父が親権者となることも一応ありえます。しかし、母が子を継続的に育てている限り、認知した父が変更を申し立てても、裁判所が認めることはまずありません。変更が認められるのは、親権者は母だが実際は父が引き取り育てているとか、母の監護によほどの問題がある(例えば虐待とか)ような場合に限られます。相談者が相手男性ときっぱり別れて、問題なく育てていれば心配する必要はありません。
相手男性から考えられるのは別れることによる慰謝料請求ですが、これが認められるのは婚約や内縁関係が成立しており、これを不当に破棄したような場合です。
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