医師になるためには、医籍に登録し、厚生労働大臣の免許を受ける必要があります(医師法第1条,第5条,第6条)。医師でなければ、医業をなしてはならず(17条)、この規定に違反した者が医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、三年以下の懲役もしくは二百万以下の罰金に処され、又はこれを併科されます(31条)。
これに反する疑いある場合には、医師会の適切な窓口に相談することをお勧めします。
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