お問い合わせありがとうございます。
記載いただいた内容を前提とすると当該タクシー運転手の行為は虚偽告訴に当たる可能性があると言えますが、刑事事件として処理するかどうかは捜査機関側の判断によることとなります。
その虚偽告訴の対応により損害が生じたのであれば、貴方からタクシー運転手に対して、当該損害の賠償請求はできるかと思います。もっとも、日本の裁判では懲罰的な賠償が認められることはなく、認められるのはあくまで実費弁償+α程度の範囲に限られるものと思います。
もちろん、裁判をせずとも、刑事処分を求めないことと引き換えに、高額な賠償金を支払ってもらうことで示談できる場合もあるかも知れません。が、それはタクシー運転手の方の懐事情次第でしょう。
弁護士に依頼してでも本気で損害賠償請求をされたいのであれば、リンクより当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
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