住民票などに通称名を登録できますが、受付する際に市区町村では、その通称がある程度日常生活で使用されてきたという実績を示すような証拠(銀行預金に使ってきたとか、学生のとき使っていたとか、会社で使ってきたとか)を持ってくることを要求することが多いです。したがって、まずは、日常生活でその通称を使用する実績を作るのが先だと思います。住民票に登録する通称は、アルファベットや記号などでなければよいと思います。通称を使用するにあたっては、特に決まりごとはありません。住民票に氏名のフリガナをつけているかどうかは、市区町村ごとに異なっていますが、フリガナ自体の申請にあたっても、その漢字の通常の読み方から著しく異なったような読み方での申請は認められない可能性もあります。氏名自体を変えるには、氏の変更や名の変更の申立を家庭裁判所に行いますが、申立には、氏には「やむを得ない事由」が必要で、名には「正当な事由」が必要です。
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