相手の女性には,あなたの住所を伝えていますか。住所を伝えておらず,電話番号やLINEだけの繫がりであれば,着信拒否又はブロックをすべきではないでしょうか。
また,当初の誓約書がどのような内容か不明ですが,「今後連絡しない」という記載があったわけですよね。
おそらく趣旨としては,当初の誓約書に基づき治療費等の支払いをすれば,それ以上はお互いに債権債務がない,という確認をしたのだと思われます。
そうであるにもかかわらず,女性からお金を請求されて「誓約書を破棄する」などと言われるのは,甚だ不当な要求です。
その時点で,断っても何の問題もなかったのですが,断り切れなかったんですね。
今後は,上述したとおり,女性に電話番号やLINEしか教えていないのであれば,着信拒否又はブロックをすべきです。住所を教えていて,請求がある場合は,すべて無視するか,ハッキリと断りましょう。
ご自身で断るのが難しければ,弁護士に依頼して,代わりに請求しないよう求める書面を送ってもらう,ということもできます。
ご検討ください。
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