お問い合わせありがとうございます。
司法書士の三宅です。
100万円を受け取られた時点において、正式に贈与が成立しており、親御様と言えども、法的に贈与を取り消して、返還請求をすることはできません。
そのうえ、奨学金の返済に限定しての贈与の通り、返済に使われたのですから、ご家族間の問題とは言え、返済を言われる理由はありません。
暴力を受けられたとのことですからなおさらです。
以上ご回答します。
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