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契約上果たすべき義務を守らなかったこと(債務不履行)により相手方に損害を発生させた場合には、損害賠償請求が認められます。賠償される損害の範囲は、1)債務不履行により通常生ずべき損害、及び2)予見しうる特別の事情によって生じた損害で、当然ですが、当該債務不履行との間に相当な因果関係があるものに限られます。
具体的な損害の内容、またそれを金銭的に評価したときにどれくらいの金額になるか、がわかれば、弁護士に依頼すべきか事案かどうかを判断しやすくなります。
弁護士に賠償請求の交渉を依頼されることをご検討されているようでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
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