店舗で購入したということですから、あなたが購入を勧められたときにその店舗から「退去する旨の意思を示したにもかかわらず」店員があなたを退去させなかったのであれば、消費者契約法4条3項2号で、追認できるときから1年(店員から自由になってかつ取消できると知った時から数えて)、購入の時から5年であれば、契約の取消(クーリングオフ)ができます。あるいは、消費者契約法上の他の条項に当てはまれば(同法4条3項3号(勧誘することを告げずにその場所に連れて行った場合)、同項4号(電話等で第三者に相談するのを妨げた場合)等)、その規定でも取消できます。
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