請求してもよいとは思います。
いきなり婚約破棄を通告されて,あなたがショックを受けるのは十分に理解できます。
もっとも,仮に,この件を裁判所において争ったとしたら,請求が認容されたとしても慰謝料額は低額になるように思われます。
婚約破棄を理由に慰謝料を請求する場合,婚約破棄の「不当性」を主張することになるのですが,彼の語る婚約破棄の理由が事実なのだとしたら,婚約破棄の不当性は,明確に高いとまでは言えないのではないかと感じました。
不当性が高い場合というのは,例えば,他に女性ができたとか,妊娠したが彼の要求に従い堕胎したのに婚約破棄された,といった,第三者から見ても「かわいそう」と感じる事情がある場合です。
そのため,双方が納得できる金額で折り合いをつける前提であれば,請求してもよいのではないかと考えました。
彼が,慰謝料という名目に抵抗を示すのであれば,解決金という形でもよいかもしれません。
金額というか,あなたが前を向けるようになるために彼に金銭的負担をさせる,という目的であれば,請求,交渉してもよいと思います。
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