借用書があったとしても,実際は,お金の貸し借りではなく,援助交際関係を維持する目的のお金を渡したということであれば,返還請求が認められない可能性があります。
慰謝料を支払わなければならないか,については,女性の夫が何を「全てわかって」いるのかによるでしょう。
ご相談内容によると,あなたと女性との間で肉体関係があったのか明確でないのですが,仮に肉体関係があったのだとして,それが女性の夫に発覚したのだとすれば,慰謝料支払いの義務が生じることになります。
若干気になるのは,何故,女性の夫は,あなたと女性との関係に気が付いたのかということです。
また,夫は,どのような不貞の証拠を持っているのか,ということも気になります。
今後の交渉においては,相手が何を知っていて,どのような証拠を持っているのかを探りつつ,慎重に対応すべきだと思います。
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