すでに契約書を作成し、そこに支払期日が書いているのであれば、支払期日の変更に合意してもらうしかないかと存じます。
どうしてもそのリスクを負いきれない場合には、遅延損害金が生じることや契約解除されるリスクを承知で代金の支払を拒むべきですが、「万が一」に対する備えとしてはいささか過剰かと思います。
まだ契約していない場合には、着工直前まで払いたくないということで支払期日を延ばすように交渉すべきです。
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