すぐに専門家に相談すべきだと考えます。
預金口座を自身が使用する目的でないのに開設した場合、金融機関に対する詐欺罪に該当します。
ご相談者と同様に口座を売却してしまって、実際に刑罰に処せられている方も大勢います。
警察に出頭した上で、どのような話をすべきなのかは、
実際に弁護士と面談してご相談された方がよいかと存じます。
さらに、売却した口座が国際ロマンス詐欺や振り込め詐欺等で使用された場合、
その被害者から損害賠償を求められる可能性もあります。
そのような場合に備えるためにも、弁護士へのご相談をお勧めします。
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