相手が任意に支払わない以上、まずは認知を先行させるべきです。
養育費にしろ何にせよ、任意の支払がないなら、最終的には裁判所の調停や訴訟の手続で請求していくほかありません。その際、認知されていることが請求の法的根拠となりますが、認知されていないと請求は認められないことになるでしょう。
認知→毎月の養育費を請求、とするのがベターです。
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